当コミュニティ放送局は、地域防災、公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする。
われわれは、この使命に基づき、民主主義の精神にしたがい、基本的人権と世論を尊び、 言論及び表現の自由をまもり、法と秩序を尊重して社会の信頼にこたえる。
放送に当たっては、次の点を重視して、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに、 即時性、普遍性など、放送のもつ特性を発揮し内容の充実に努める。
本基準に定めない事項については、日本民間連盟放送基準を適用する。
1. 正確で迅速な報道
2. 健全な娯楽
3. 教育・教養の進展
4. 児童および青少年に与える影響
1章 人権
(1) 人名を軽視するような取り扱いはしない。
(2) 個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。
(3) プライバシーをおかすような取り扱いはしない。
(4) 人身売買および売春は肯定的に取り扱わない。
(5) 人種・性別・職業・境遇・信条などよって取り扱いを差別しない。
2章 法と政治
(6) 法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。
(7) 国及び国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。
(8) 国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理 を妨げないように注意する。
(9) 国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意する。
(10) 人種・民族・国民に関することを取り扱うときは、その感情を尊重しなければな らない。
(11) 政治に関しては公正な立場を守り、1党1派にかたよらないように注意する。
(12) 選挙前運動の疑いがあるものは取り扱わない。
(13) 政治・経済問題等に関する意見は、その責任の所在を明らかにする必要がある。
(14) 政治・経済に混乱を与える恐れのある問題は慎重に取り扱う。
3章 児童及び青少年への配慮
(15) 児童及び青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神
を尊重させるように配慮する。
(16) 児童向け番組は健全な社会通念に基づき、児童の品性をそこなうような言葉や表
現はさけなければならない。
(17) 児童向け番組で、悪徳行為・残忍・陰惨などの場面を取り扱うときは、児童の気
持ちを過度に刺激したり傷つけたりしないように配慮する。
(18) 武力や暴力を表現するときは、青少年に対する影響を考慮しなければならない。
(19) 催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童および青少年に安易な模倣をさせな
いよう特に注意する。
(20) 児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。
特に報酬または賞品をともなう児童参加番組においては、過度に射幸心を起こさせてはならない。
(21) 未成年者の喫煙・飲酒を肯定するような取り扱いはしない。
4章 家庭と社会
(22) 家庭生活を尊重し、これをみだすような思想を肯定的に取り扱わない。
(23) 結婚制度を破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
(24) 社会の秩序、良い風俗・習慣をみだすような言動を肯定的に取り扱わない。
(25) 公衆の道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない。
5章 教育・教養の向上
(26) 教育番組は、学校向け、社会向けを問わず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。
(27) 学校向け教育番組は、広く意見を聞いて学校に協力し、教育的効果をあげるようにつとめる。
(28) 社会向け教育番組は、学問・芸術・技術・技芸・職業など、専門的な事柄を聴取者が興味深く習得できるようにする。
(29) 教育番組の企画と内容は、教育関係法規準拠して、あらかじめ適当な方法によって聴衆対象が知ることのできるようにする。
(30) 教養番組は形式や表現にとらわれず、聴取者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つようにつとめる。
6章 報道の責任
(31) ニュースは事実に基づいて報道し、公正でなければならない。
(32) ニュース報道にあたっては、個人の自由をおかしたり、名誉を傷つけたりしないように注意する。
(33) 取材・編集にあたっては、一方にかたよるなど、聴取者に誤解を与えないように注意する。
(34) ニュースの中で意見を取り扱うときは、その出所を明らかにする。
(35) 事実の報道であっても、陰惨な場面のこまかい表現は避けなければならない。
(36) ニュース、ニュース報道解説および実況中継などは、不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。
(37) ニュースの誤報はすみやかに取り消しまたは訂正する。
7章 宗教
(38) 信教の自由および各宗派の立場を尊重し、他宗・他派を中傷、ひぼうする言動は取り扱わない。
(39) 宗教の儀式を取り扱う場合、またその形式を用いる場合は、尊厳を傷つけないように注意する。
(40) 宗教放送では、科学を否定するようなものは取り扱わない。
(41) 特定宗教のための寄付の募集など取り扱わない。
8章 表現上の配慮
(42) 放送内容は、放送時刻に応じて聴取者の生活時間を考慮し、不快な感じを与えないように注意する。
(43) わかりやすく適正な言葉を用いるようにつとめる。
(44) 方言を使うときは、その方言を日常的に使っている人々に不快な感じを与えないように注意する。
(45) 人心に動揺や不安を与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う。
(46) 社会・公共の問題で意見が対立しているものについては、できるだけ多くの角度から論じなければならない。
(47) 不快な感じを与えるような下品、卑猥な表現はさける。
(48) 心中・自殺は、古典または芸術作品であっても取り扱いを慎重にする。
(49) 外国作品をとりあげるときや海外取材に当たっては、時代・国籍・伝統・習慣などの相違を考慮しなければならない。
(50) 劇的効果のためにニュース形式を用いる場合は、事実と混同されやすい表現をしてはならない。
(51) 特定の対象に呼びかける通信・通知およびこれに類似するものは取り扱わない。ただし、人命にかかわる場合、その他社会的影響のある場合は除く。
(52) 迷信は肯定的に取り扱わない。
(53) 占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。
(54) 病的、残虐、悲惨、虐待などの情景を表現するときは、聴取者に嫌悪感を与えないようにする。
(55) 精神的、肉体的障害に触れるときは、同じ障害に悩む人々の感情を刺激してはならない。
(56) 医療および薬品の知識に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・楽観などを与えないように注意する。
(57) 放送局の関知しない私的な証言・勧誘は取り扱わない。
(58) 歌謡曲などの取り扱いは、別に定める放送音楽などの取り扱い内規による。
9章 暴力表現
(59) 暴力行為は、その目的のいかんをとわず否定的に取り扱う。
(60) 暴力行為の表現は最小限度にとどめる。
(61) 殺人・拷問・暴行・私刑などの残虐な感じを与える行為、その他精神的、肉体的苦痛を、誇大または刺激的に表現しない。
10章 犯罪表現
(62) 犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない。
(63) 犯罪の手口を表現するときは、模倣の気持ちを起こさせないようにする。
(64) とばくおよびこれに類するものの取り扱いは控えめにし、魅力的に表現しない。
(65) 麻薬を使用する場合控えめにし、魅力的に取り扱ってはならない。
(66) 睡眠薬・覚醒剤などの乱用を肯定したり、魅力的に取り扱ってはならない。
(67) 銃砲・刀剣類の使用は慎重にし、殺傷の手段については模倣の動機を与えないように注意する。
(68) 誘拐などを取り扱うときは、その手口を詳しく表現してはならない。
(69) 犯罪容疑者の逮捕や尋問の方法、および訴訟の手続きや法定の場面などを取り扱うときは、正しく表現するように注意する。
11章 性表現
(70) 性に関する事柄は、聴取者に困惑・嫌悪の感じをいだかせないように注意する。
(71) 性衛生や性病に関する事柄は、医学上、衛生上、教育上必要な場合のほかは取り扱わない。
(72) 一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも、極度に官能的刺激を与えないように注意する。
(73) 性的犯罪・変態性欲・性的倒錯などの取り扱いは特に注意する。
(74) 出演者の言葉などによって、卑猥な感じを与えないように注意する。
12章 聴取者の参加と顕彰・賞品の取り扱い
(75) 聴取者には参加の機会を広く均等に与えるようつとめる。
(76) 報酬または賞品をともなう聴取者参加番組においては当該放送関係者であると誤解されるおそれのある者の参加は避ける。
(77) 審査は、出演者の技能などに応じて公正を期する。
(78) 賞金および賞品などは過度に射幸心そそらないように注意し、社会常識の範囲内にとどめる。
(79) 企画・演出・司会などは、出演者や聴取者に対し、礼を失したり、不快な感じを与えてはならない。
(80) 出演者の個人的な問題を取り扱う場合は、本人および関係者のプライバシーをおかしてはならない。
(81) 懸賞募集では、応募の条件、締め切り日、選考方法、賞の内容、結果の発表の方 法、期日などを明らかにする。ただし放送以外の媒体で明らかな場合は省略することができる。
(82) 景品などを贈与する場合は、その価値を誇大に表現したり、あるいは虚偽の表現 をしてはならない。